2021-02-24 第204回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
労基法第十五条にある労働条件明示義務において所定労働日数を明記し、それをさせないという場合には労基法の第二十六条の休業手当の支払い義務を課すものとすべきだというふうに考えています。
労基法第十五条にある労働条件明示義務において所定労働日数を明記し、それをさせないという場合には労基法の第二十六条の休業手当の支払い義務を課すものとすべきだというふうに考えています。
しかし、実際は、休業手当が所定労働日ごとに支払われるにもかかわらず、平均賃金の計算は賃金総額を暦日数で除しているため、所定労働日数の少ない労働者ほどその額が少なくなります。通常の賃金の四割程度しかならない。これでは、労働日数が少ない労働者は更に生活が圧迫されてしまう。 十一月十八日の衆議院厚生労働委員会で、大臣は検討の準備をすると答弁をされています。どうなっていますか。
五月分は、掛ける、これ所定労働日数、五月は休日がたくさんあるので、そうすると十八日しかないんですね。そのまま計算すると十万六千円にしかなりません、五月分の場合にはですね。 そうすると、六割、法定で、総理、払っていただいても、これ払っていればクリアするんです。とすると、これ、休業手当そのものがこれしか払われないので、仮に休業手当をしっかりもらっていただいたとしてもこの水準にしかならないと。
フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短い、又は所定労働日数が少ない正社員として勤務することができます短時間正社員制度がある事業所の割合は、平成二十八年度では二一・二%となっております。
なお、この場合の年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者との比較におきまして、一週間または一年間の所定労働日数の比率を考慮して定められているところでございます。
短時間労働や一週間の所定労働日数を少なくしたいということ、これについては、ワーク・ライフ・バランスの観点から純粋に労働者自身が希望することはあり得るでしょう。あるいは、有期契約についても、ある時期まで働けないという理由で同様の選択があるかもしれません。 しかし、労働者自身が直接雇用ではなくてあえて雇用と使用が分離した間接雇用という働き方を純粋に希望するということは、およそ考えられないんです。
その定義は、同一事業所の一般の労働者よりも一日の所定労働時間が短い又は一日の所定労働時間が同じでも一週間の所定労働日数が少ない労働者としておりまして、お配りいただきました資料のとおりでございます。
なお、一日の所定労働時間が短い方、あるいは一週間の所定労働日数が少ない方については、それぞれ、通常の労働者の所定日数と比較して考慮された日数の年次有給休暇が付与されます。
これは、具体的にはこれから労働政策審議会で御議論をいただきますが、省令において、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者というふうに定めたいと考えております。 実際のこの日数でございますが、二日、したがって、一週間に二日以下しかお働きにならない方についてはこの制度を外すことにしてよいのではないかという考え方でございます。
厚生年金保険の適用基準を、通常の就労者の所定労働時間、所定労働日数をおおむね四分の三以上としている点につきまして、これは昭和五十五年以来、通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね四分の三以上の就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであることとされております。
○政府参考人(大谷泰夫君) フルタイムパートという言葉でありますけれども、平成十五年の就業形態の多様化に関する総合実態調査によりますと、正社員と一日の所定労働時間と一週間の所定労働日数がほぼ同じで、パートタイム労働者その他これに類する名称で呼ばれる者ということで調べました数字が百三万一千人となっております。
現在、雇用保険上、短時間労働者で一日又は一週間の所定労働時間が所定の四分の三以上、又は一か月の所定労働日数が所定の四分の三以上の者、こういう条件で厚生年金の第二号被保険者への適用になると、そういう基準であります。 このほかに、今回の改正案によりますと、新たな適用基準を設定するということでありまして、その新たな基準は、所定労働時間が二十時間以上、要するに二分の一と。
その中で雇用形態別の就業者数を出していらっしゃいますが、契約社員、嘱託社員、出向社員、派遣労働者、臨時的雇用者、パートタイム労働者、そしてその他、さらには、その他のうち、正社員と一日の所定労働時間と一週の所定労働日数がほぼ同じでパートタイム労働者その他これに類する名称で呼ばれる者、いわゆるフルタイムパートの方々の数もこの統計では把握をしていらっしゃると思いますが、人数をお答えいただけますか。
そして、被保険者はこの適用事業所と常用的使用関係にある者ということでございまして、常用的な使用関係の判断につきましては、労働日数なり労働時間なり就労形態あるいは勤務内容等を総合的に勘案をいたしまして、個別具体的な事例に即して認定をするということでございますけれども、具体的には、一日なり一週間の所定労働時間、あるいは一月の所定労働日数が、当該事業所におきまして同種の業務に従事する通常の就労者の方の所定労働時間
○政府参考人(戸苅利和君) 今御質問の規定につきましては、月初、土日等、一か月間に行われる日数が通常労働者の所定労働日数に比べて相当程度少ないという場合であれば常用労働者との代替という可能性は極めて低い、したがって期間制限を設けないと、こういう考え方に立って今回新たに設けようというものであります。
○政府参考人(戸苅利和君) 今回の改正法案におきます規定におきましては、一か月間に行われるその業務の日数が派遣先の通常の労働者の所定労働日数に比べて相当程度少ない、こういうふうになっています。
そして、通常の労働者とは既に当該職場で働いている労働者のすべてをいうとすることが重要でありまして、また所定労働日数が相当程度少ない日数というのは、そういった通常の労働者の所定労働日数の四分の一以下でかつ三日以下などというきちんとした規制を置くということが求められます。
それで、私ども考えておりますのは、個々の業務ごとに、通常の労働者の所定労働日数に比べて相当程度少ない、こういうことで考えておりまして、そういった意味では、今御質問の競輪場で働いている女性の労働者の方は、確かに競輪場の開く日だけ働くということであります。
業務が一カ月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一カ月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務、これを派遣期間制限の対象外、こうなっておりますが、こうした業務を対象外とする理由、背景、まずここから質問をさせていただきます。
○戸苅政府参考人 今回、期間制限なしの業務として、一カ月間に行われる日数が通常の労働者の所定労働日数に比し相当程度少ない業務を追加したということの理由といたしましては、例えば、月初めだけに必要になります書店の棚卸しの業務ですとか、土日のみに必要となる住宅展示場のコンパニオンの業務ですとか、こういったことについてアルバイトを雇うのか派遣を雇うのかという選択肢を広げよう、こういうことでありまして、今委員御指摘
そして、厚生労働大臣が定めるとしております通常の労働者の所定労働日数に比して相当程度少ない日数というのは何をいうのか、通常の労働者とは一体どういう労働者であるのか、相当程度少ない日数というのは一体何日であるのか、また発生する業務とはどの範囲でどう特定するのかといったことについて、常用代替を促進しない枠組みというものを議論していただきたい、そんなふうに思う次第です。
それで、基本は、労働時間、所定労働日数がおおむね四分の三以上である方を常用的使用関係にあるということで被保険者として適用しておるわけでございます。 したがいまして、現行の今先生がおっしゃいました二十四条第二項の解釈は、まず被保険者であるということが前提でございまして、被保険者である方が二つの事業所で働いておられる場合にそれを合算するという規定でございます。
具体的には、一日又は一週の所定労働時間及び一月の所定労働日数が、当該事業所におきまして同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のそれぞれおおむね四分の三以上である就労者を原則として常用的使用関係にある者というふうにして取り扱っているところでございます。